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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第三節第三款 買戻し
594/1107

第五百七十九条 買戻しの特約

第五百七十九条  不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。



不動産の売主は、売買契約と同時にした買い戻し特約によって、買主が支払った代金および契約費用を返還して、売買契約の解除を行うことができる。この場合で、当事者が他の意思表示を行わなかった時には、不動産の果実と代金利息とは相殺したものとみなす。


不動産の売主と買主の間で、不動産の売買契約と同じタイミングで締結した買戻し特約に従って、買主側が売り主側に支払った代金と契約費用を返還することによって、売買契約の解除が可能になるんだ。そして、当事者が他に意思表示を示さなかった時には、不動産からの果実と代金の利息分は相殺されたとみなされて、それぞれは返さなくてもよくなるんだ。

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