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第五百七十八条 売主による代金の供託の請求
第五百七十八条 前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。
第576条と第577条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。
第576条は権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶について、第577条は抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶についてだね。
これらの場合においては、売主は、買主がちゃんと支払ってくれるかどうか分からないから、その分の担保として、代金供託を請求することができるんだよ。