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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第三節第二款 売買の効力
591/1107

第五百七十六条 権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶

第五百七十六条  売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。



売買の目的について権利を主張する者がいるために買主が買い受けた権利の全部または一部を失う恐れがある時には、買主は、危険の限度に応じて、代金の全部または一部の支払いを拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を差し出した時は、この限りではない。


売買の目的は、権利であることもあるんだ。でも、その目的物である権利が第3者の者だと主張する人が現れた時には、その権利丸々やその一部分が自分のものではないということになることもあるわけなんだ。この時には、買主は、その危険度に応じて、その部分の支払いを拒むこともできるんだよ。でも、売主が担保を買主に差し出した時は、支払いを拒めないんだ。

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