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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第二節 意思表示
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第九十七条 隔地者に対する意思表示

第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。



この条文は、"到達主義"という重要なものの一つを定めた条文だよ。

到達主義というのは、距離が離れている当事者間の意思表示は、意思表示を定めた通知が相手方に到達したときから効力を生じるんだ。

しかも、それは表意者が通知後に死亡したり、行為能力を喪失した場合であったとしても、効力が妨げられないんだ。


例えば、土地の売買契約を結ぶという意思表示を北海道に住んでいるAさんと西表島に住んでいるBさんがした場合、互いに連絡をとるために手紙をAさんがBさんに出したとするよね。そしたら、Aさんが手紙を出した後、Bさんに着くまでの間に交通事故に遭って亡くなってしまったんだ。でも、その後にBさんが手紙を受け取ったとしても、有効だとされるんだ。

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