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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第三節第二款 売買の効力
587/1107

第五百七十二条 担保責任を負わない旨の特約

第五百七十二条  売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。



売主は、第560条から第571条までの規定による担保責任を負わない内容の特約をした時であっても、知りながら相手方に告げなかった事実および自ら第3者のために設定し又は第3者に譲り渡した権利については、その責任からまぬがれることはない。


いかに売主が第560条から第571条までの規定によって担保責任を負わない内容の特約を、契約と同時に結んでいたとしても、相手方に知っていながら教えなかった事実、自分が第3者のために設定した権利や譲渡した権利については、売主は責任からまぬがれることができないんだ。

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