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第五百七十一条 売主の担保責任と同時履行
第五百七十一条 第五百三十三条の規定は、第五百六十三条から第五百六十六条まで及び前条の場合について準用する。
第533条の規定は、第563条から第566条まで及び第570条の場合について準用する。
第533条は、同時履行の抗弁についてだったね。この第533条の規定されている同時履行の抗弁は、これまで見てきていた第563条から第566条までの規定と、さらに第570条の規定に対しても、準用されるという規定なんだ。
第五百七十一条 第五百三十三条の規定は、第五百六十三条から第五百六十六条まで及び前条の場合について準用する。
第533条の規定は、第563条から第566条まで及び第570条の場合について準用する。
第533条は、同時履行の抗弁についてだったね。この第533条の規定されている同時履行の抗弁は、これまで見てきていた第563条から第566条までの規定と、さらに第570条の規定に対しても、準用されるという規定なんだ。
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