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第五百六十七条 抵当権等がある場合における売主の担保責任
第五百六十七条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
3 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
売買の目的である不動産について存在している先取特権または抵当権の行使によって買主がその所有権を失った時は、買主は、契約解除ができる。
買主は、費用を支出して所有権を保存した時は、売主に対して、費用償還を請求することができる。
第1項と第2項において、買主は、損害を受けた時は、賠償請求できる。
売買目的の不動産にある先取特権や抵当権によって買主が所有権を失った時は、契約解除できるんだ。それを防ごうとして所有権を保持し続けるために支出した費用は、売主に請求できるんだ。
買主は、損害を受けた時は、これらの請求や解除のほかに賠償請求もできるんだ。




