表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第三節第二款 売買の効力
582/1107

第五百六十七条 抵当権等がある場合における売主の担保責任

第五百六十七条  売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。

2  買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

3  前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。



売買の目的である不動産について存在している先取特権または抵当権の行使によって買主がその所有権を失った時は、買主は、契約解除ができる。

買主は、費用を支出して所有権を保存した時は、売主に対して、費用償還を請求することができる。

第1項と第2項において、買主は、損害を受けた時は、賠償請求できる。


売買目的の不動産にある先取特権や抵当権によって買主が所有権を失った時は、契約解除できるんだ。それを防ごうとして所有権を保持し続けるために支出した費用は、売主に請求できるんだ。

買主は、損害を受けた時は、これらの請求や解除のほかに賠償請求もできるんだ。

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ