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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第二節 意思表示
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第九十六条 詐欺又は強迫

第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。



詐欺や強迫によって行った意思表示は、取り消すことができる。

相手方に対する意思表示について第3者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知っていたときのみ、その意思表示を取り消すことができる。

第96条の第1項と第2項の詐欺による意思表示の取り消しは、善意の第3者の対抗できない。


詐欺や強迫っていうのは、簡単にいえば、嘘っぱちを言ったり脅したりすることで、それを行った意思表示は、取り消せるんだ。

例えば、どこぞにあるAさんの事務所にBさんが連れ込まれて無理やり土地の売買契約書に署名や実印を押させたことや、Aさんが本当は1000万の値打ちがあるBさんの土地なのに10万円で売らせた場合っていうことだね。

さらに、第2項の説明ついでに言えば、AさんがCさんと共謀してBさんをだましたりすると、それも取り消しになる。

ただし、これまで話した第1項と第2項の話は、善意の第3者に対抗できないんだ。

だから、CさんはAさんとまったく関係なく、Bさんから詐欺や強迫によって土地を買ったということを全然知らなかったら、AさんとCさんの間の売買契約は有効だとされるんだ。

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