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第五百六十四条
第五百六十四条 前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。
第563条の規定による権利は、買主が善意であれば事実を知った時から、悪意であれば契約の時から、それぞれの1年以内に行使しなければならない。
第563条の規定は権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任についてだったね。
これによる権利は、善意の買主ならば事実を知った時、悪意の買主ならば契約時から、それぞれ1年以内に行使する必要があるんだ。