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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第三節第二款 売買の効力
577/1107

第五百六十二条 他人の権利の売買における善意の売主の解除権

第五百六十二条  売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。

2  前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。



売主が契約時において売却した権利が自らに属さないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転できない時は、売主は損害賠償を行って、契約解除できる。

第1項の場合において、買主が契約時において買い受けた権利が売主に属さないことを知っていた時は、売主は、買主に対して、単にその売却した権利を移転することができない内容を通知して、契約解除できる。


売主が売ろうとしていた権利が売主の物ではないと知らなかった時に、買主に権利移転が不可能である時に、売主が契約解除するためには、損害賠償を行うとできるんだ。

また、買主が契約をした時に売主の権利ではないと知っていた時には、売主の契約解除は、権利移転ができなくなったという通知を出せば、解除が成立するんだ。

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