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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第三節第二款 売買の効力
576/1107

第五百六十一条 他人の権利の売買における売主の担保責任

第五百六十一条  前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。



第560条の場合で、売主が売却した権利を取得して買主に移転することができない時は、買主は、契約の解除ができる。この場合において、契約時において権利が売主に属しないことを知っていた時は、損害賠償請求ができない。


第560条の場合というのは、他人の権利の売買における売主の義務だね。

売主が買主に権利移転ができなければ、契約解除が可能となるんだ。ただし、損害賠償請求をするためには、契約時にその権利が売主の手元になかったことを知らなかったことが条件になるよ。

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