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第五百五十九条 有償契約への準用
第五百五十九条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
この節の規定は、売買契約以外の有償契約について準用する。ただし、有償契約の性質によって準用を許さない時は、この限りではない。
有償契約というのは、当事者に経済的代価が必要となるような契約のタイプのことだね。売買以外にも、お金のやり取りがからむような契約全般のことを指しているんだよ。
有償契約について、性質が許す限りは、第3編第2章第3節にある売買契約の規定も準用されるんだ。