573/1107
第五百五十八条 売買契約に関する費用
第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
売買契約に関する費用は、売主と買主の双方が等しい割合で負担する。
売買契約に関係している費用としては、例えば手数料とかの費用だね。これらのような、売買契約を結ぶ時やそれを履行するために必要な費用については、売主と買主の双方が、それぞれ等しい割合で、それらの売買契約に関係して、必要な費用について負担するということになっているんだよ。
第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
売買契約に関する費用は、売主と買主の双方が等しい割合で負担する。
売買契約に関係している費用としては、例えば手数料とかの費用だね。これらのような、売買契約を結ぶ時やそれを履行するために必要な費用については、売主と買主の双方が、それぞれ等しい割合で、それらの売買契約に関係して、必要な費用について負担するということになっているんだよ。
特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。
この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。