第五百五十六条 売買の一方の予約
第五百五十六条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。
売買の当事者の一方が行っている予約は、相手方が売買を最後まで売買契約を完遂する意思表示をした時から、売買契約の効力が発生する。
第1項の意思表示について期間を定めなかった時は、予約した者は、相手方に対して、相当の期間を決めて、その期間内に売買が完結するかどうかを確答する内容の催告をすることができる。この場合において、相手がその期間内に確答をしない時は、売買の予約は、その効力を失う。
予約というのは、本とかを本屋さんで予約するっていう感じで考えたらいいよ。
どちらかが行う予約については、相手方がちゃんと契約履行するという意思表示をした時に、契約としての効力が発生するんだ。
意思表示の期間を定めなかった時には、予約した人は、相手に一定の期間までに格闘しない限りは、その予約は効力がなくなるんだ。