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第五百五十五条 売買
第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
売買は、当事者の一方が何らかの財産権を相手に移転することを約束して、相手が財産権に対する代金を支払うことを約束することによって、売買としての効力が発生する。
ここからは、売買についての話だね。売買というのは、自分が持っている財産権を相手に移転することを、どのような方法であったとしても約束を交わし、その財産権に対する代金を相手が自分に支払うことを約束すると、売買の契約を交わしたということになるんだ。
ここでいう約束というのは、書面だろうが口約束だろうが、関係なく適用されるよ。