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第九十五条 錯誤
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
意思表示は、法律行為を行うきっかけになった内容に間違いがあった時は、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があった時は、表意者は、自身から無効を主張することができない。
これは、法律行為を行う時、たとえば土地を買おうとか思った時に、その土地が将来、リニアモーターカーの路線が通る予定地になっているという噂を聞いて買った場合、つまり、その土地値上がりを目的として買った場合は、相手側が知っていたとすると無効になるんだ。
ただ、相手がそのことを知らなかったら無効とはならないということだよ。