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第五百五十三条 負担付贈与
第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
負担付贈与については、この第3編第2章第2節の贈与に定められているもののほか、その性質に反しない限りにおいて、双務契約に関する規定を準用する。
負担付贈与については、この節以外にも、双務契約に関する規定を準用することになっているんだ。
双務契約については、第533条から第535条までにいろいろと書かれているね。これら以外にも、民法上で双務契約で適用されるものは、贈与契約の性質に反しない限りにおいて、準用することができるんだ。