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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 贈与
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第五百五十二条 定期贈与

第五百五十二条  定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。



定期的に給付することを目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力が失う。


定期的に給付することを目的とする贈与というのは、年金のような感じで、一定期間ごとにおかねやその他の目的物を贈与するタイプの贈与だね。

このような贈与を行う時には、贈与者か受贈者が死亡することによって、贈与契約は自動的に終了することになるんだ。つまり、相続人には贈与は引き継がれないということだね。

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