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第五百五十条 書面によらない贈与の撤回
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
書面で行われない贈与は、それぞれの当事者が撤回することができる。ただし、贈与の履行が終わった部分については、この限りではない。
あらかじめ贈与を行うことを書面で書かなかった時、つまり口約束のような感じの時には、履行が行われるまでの間であるならば、自分と相手方のどちらの当事者も撤回を行うことができるんだ。
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
書面で行われない贈与は、それぞれの当事者が撤回することができる。ただし、贈与の履行が終わった部分については、この限りではない。
あらかじめ贈与を行うことを書面で書かなかった時、つまり口約束のような感じの時には、履行が行われるまでの間であるならば、自分と相手方のどちらの当事者も撤回を行うことができるんだ。
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