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第五百四十八条 解除権者の行為等による解除権の消滅
第五百四十八条 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
2 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。
解除権をもっている人が自らの行為もしくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、もしくは返還することができなくなった時、または加工もしくは改造によって別の種類のものに変えた時は、解除権は、消滅する。
契約の目的物が解除権をもっている人の行為または過失によらないで滅失し、または損傷した時は、解除権は、消滅しない。
解除権をもっている人が、自分の意思で、目的物を壊したり、変換できないような状態にしたり、さらに加工や改造を行うことによって、全く別物としてしまった時には、解除権は消滅するんだ。
でも、自分の意志ではなくて、滅失や損傷した時には、解除権は消滅しないよ。