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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第一節第三款 契約の解除
561/1107

第五百四十七条 催告による解除権の消滅

第五百四十七条  解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。



解除権の行使について期間が定められていない時には、相手方は、解除権をもっている人に対して、一定期間を決めて、期間内に解除をするかどうかを確答するようにという内容の催告をすることができる。この場合において、期間内に解除通知を受けない時には、解除権は、消滅する。


解除権の行使について、いついつまでに解除権を行使するようにと言ったような期間が決められていない時の規定だね。この場合では、解除権をもっている人に対して、解除権を行使するかどうかを一定期間内に答えるように催告をするんだ。そうすると、期間内に解除通知が還って来なければ、解除しないということで、解除権は自動的に消滅することとなるんだよ。

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