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第九十四条 虚偽表示
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
相手方と話し合ったうえでした虚偽の意思表示は、無効とする。
千項の規定による意思表示の向こうは、虚偽だということを知らなかった第3者に対抗することができない。
この条文は、たとえば、借金で土地をとられそうになっているAさんが、話し合ってBさんに名義を書き換えさせたときとかに適応されるもので、その時には、双方ともに売買する気がなかったということを知っているから、無効だということになるんだ。
ただし、そのことを知らなかったCさんが、Bさんからその土地を買った場合は、その契約は当然有効になるんだ。
それが第2項の意味合いだね。