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第五百四十五条 解除の効果
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
当事者の一方が解除権を行使した時は、それぞれの当事者は、相手方を原状復帰させる義務を負う。ただし、第3者の権利を害することはできない。
第1項本文の場合で、金銭を返還する時は、受領時から返還するまでの利息を付けなければならない。
解除権の行使は、損害賠償請求を妨げない。
当事者のどちらかが解除権を行使した時には、相手を原状復帰させる義務があるんだ。
さらに、金銭の授受を伴う原状復帰については、相手に返す時には、利息を付ける必要もあるんだよ。
ちなみに、解除権を行使したからと言って、損害賠償請求を行うことも可能なんだ。