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第五百四十三条 履行不能による解除権
第五百四十三条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
履行の全部または一部分が不能となった時は、債権者は、契約解除ができる。ただし、債務不履行が債務者の責任ではない事由である場合は、この限りではない。
不能というのは、例えば目的物が滅失したような感じで債務の履行が不可能になったっていう感じだね。
履行の全部か一部分が不能となった時には、債務者の責任であれば契約解除することができるんだ。




