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第五百四十条 解除権の行使
第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。
契約または法律の規定により当事者の一方が解除権をもっている時は、その解除は、相手方に対する意思表示によって行う。
第1項の意思表示は、撤回することができない。
当事者のどちらかが、契約や法令によって解除権が発生している時に解除をしたい時には、相手方に対して行う撤回できない意思表示によって効力を有するんだ。