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第五百三十九条 債務者の抗弁
第五百三十九条 債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
債務者は、第537条第1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受けることができる第3者に対抗することができる。
例えば、Aさん、Bさん、Cさんがいて、AさんがBさんにパソコンを引き渡し、BさんがAさんではなくてAさんの債権者であるCさんに対して代金を支払うように契約をしたとするよね。
この時に、AさんがBさんにパソコンを引き渡す前にCさんに対してBさんが代金を支払うことを同時履行の抗弁権を主張して拒否することができるっていうことだよ。