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第五百三十八条 第三者の権利の確定
第五百三十八条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
第537条の規定によって第3者の権利が発生した後は、当事者は、第3者の権利を変更し、または消滅させることができない。
第537条によって第3者の権利が発生した後には、第3者に対して不利益になるような変更をする恐れがあるっていうことで、変更したり、消滅させるような更改を当事者は行うことができないんだ。
第五百三十八条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
第537条の規定によって第3者の権利が発生した後は、当事者は、第3者の権利を変更し、または消滅させることができない。
第537条によって第3者の権利が発生した後には、第3者に対して不利益になるような変更をする恐れがあるっていうことで、変更したり、消滅させるような更改を当事者は行うことができないんだ。
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