551/1107
第五百三十七条 第三者のためにする契約
第五百三十七条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
契約によって当事者の一方が第3者に対して給付を行うことを契約した時には、その第3者は、債務者に対して直接給付を請求する権利がある。
第1項の場合において、第3者の権利は、第3者が債務者に対して第1項の契約の利益を受ける意思を表示した時に発生する。
契約を行う時に、第3者に対して給付を行うようにした時には、債務者へ直接請求することができるんだ。この権利の発生は、第3者が債務者に対して利益を受ける意思表示があった時に、初めて発生するんだよ。