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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第一節第二款 契約の効力
550/1107

第五百三十六条 債務者の危険負担等

第五百三十六条  前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。

2  債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。



第534条と第535条に規定する場合を除いて、当事者のそれぞれの責任ではない事由によって債務履行ができなくなった時は、債務者は、反対給付を受ける権利はない。

債権者の責任である事由によって債務不履行となった時は、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自らの債務を免れたことによって利益があった時は、その利益分を債権者に償還しなければならない。


これまで見てきた規定を除いて、当事者の責任ではない事由で債務が履行できなくなった場合は、債務者は、反対給付を受けることができないんだ。但し、債権者の責任で債務不履行状態となった場合は、債務者は反対給付を受けることができるんだ。この時に、債務者が債務を免れたことによって得られた利益分を、債権者に償還する義務があるんだよ。

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