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第九十三条 心裡留保
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
意思表示は、その意思表示をした者が真意ではないということを知っていた時であっても、そのことを理由にその効力は妨げられない。ただし、相手方が意思表示をした者の真意を知っていたり、もしくは知ることができた時には、その意思表示は、無効とする。
この条文は、酔って適当に口約束で土地や家の売買契約をしたときとかでも、その契約は有効だということなんだ。
でも、ベロンベロンに酔っていて本当のことが言えるかどうかは分からないし、もしかしたら冗談でいっていたかもしれないよね。
その時、但し書きのところに書いてある、相手方が冗談だと認識をしていたか、認識することができる状態だったら、その契約は無効だということにするっていう話なんだ。