第五百三十五条 停止条件付双務契約における危険負担
第五百三十五条 前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
2 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
3 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
第534条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件が達成されたかしなかったかが分からない間に滅失した場合には、適用しない。
停止条件付双務契約の目的物が債務者の責任でない事由によって損傷した時は、その損傷は、債権者の負担とする。
停止条件付双務契約の目的物が債務者の責任となるべき事由によって損傷した場合において、条件が達成された時は、債権者は、その選択に従って、契約履行請求または解除権行使をすることができる。この場合においては、損害賠償請求を行うことを妨げない。
停止条件付双務契約というのは、例えば今年中にアメリカへ転勤になれば、今の家を君に売るという契約って感じだね。
このような場合に、今年が終わるまでに今住んでいる家が滅失した場合は、第534条の規定は適用されないんだ。
それに家が債務者の責任ではない事由で損傷したら、債権者がその損失分を負担し、債務者の責任で損傷したうえで、条件が達成された場合は、債権者は、契約履行請求か契約解除権行使のいずれかを行うことができるんだ。
債務者の責任で損傷した時には、損害賠償請求を行うこともできるんだ。