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第五百三十四条 債権者の危険負担
第五百三十四条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
特定物に関する物権の設定または移転を双務契約の目的とした場合で、契約の目的物が債務者の責任でない事由で滅失し、または損傷した時は、その滅失または損傷は、債権者の負担となる。
不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によってその物が確定した時から、第1項の規定を適用する。
特定物の物権設定や移転を双務契約の目的とした場合には、目的物が天災やよそからの延焼などの理由で消滅したり、傷ついた時の価値の減少分は、債権者が負担するという形をとるんだ。
不特定物に対しての契約の場合は、確定してから第1項の規定が適用されることになるんだ。