第五百三十三条 同時履行の抗弁
第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
双務契約の当事者の一方は、もう一方の当事者がその債務履行を提供するまでは、自らの債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にない時は、この限りではない。
双務契約というのは、当事者同士で相手方に対して債務を負っているような契約のことを言うんだ。例えば、スーパーで品物を買ったような感じだね。自分はスーパーに対して、品物の代金を支払うという債務を負い、スーパーは自分に対して品物を引き渡すという債務を負うんだ。
このような契約関係が成り立っている時には、一方の当事者が債務履行をするまでは、もう一方は自らの債務を履行することを拒むことができるんだ。さっきの例でいえば、自分が代金を支払おうと思っているのに、スーパーが品物を引き渡さないパターンだね。
このように、片方の債務が履行されないために、もう片方が債務履行を拒むことができるこの権利のことを、同時履行の抗弁権というんだ。