表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第一節第二款 契約の効力
547/1107

第五百三十三条 同時履行の抗弁

第五百三十三条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。



双務契約の当事者の一方は、もう一方の当事者がその債務履行を提供するまでは、自らの債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にない時は、この限りではない。


双務契約というのは、当事者同士で相手方に対して債務を負っているような契約のことを言うんだ。例えば、スーパーで品物を買ったような感じだね。自分はスーパーに対して、品物の代金を支払うという債務を負い、スーパーは自分に対して品物を引き渡すという債務を負うんだ。

このような契約関係が成り立っている時には、一方の当事者が債務履行をするまでは、もう一方は自らの債務を履行することを拒むことができるんだ。さっきの例でいえば、自分が代金を支払おうと思っているのに、スーパーが品物を引き渡さないパターンだね。

このように、片方の債務が履行されないために、もう片方が債務履行を拒むことができるこの権利のことを、同時履行の抗弁権というんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ