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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第一節 総則/第一款 契約の成立
546/1107

第五百三十二条 優等懸賞広告

第五百三十二条  広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。

2  前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。

3  応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。

4  前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。



広告に定めた行為をした者が複数いる場合において、優等者のみに報酬を与えるべき時は、その広告は、応募期間を定めた時に限り、効力がある。

第1項の場合において、応募者中のいずれの者の行為が優等であるかは、広告中に決められている人が判定し、広告中に判定をする者がなければ懸賞広告者が判定する。

応募者は、第2項の判定に対して異議を述べることができない。

第531条第2項の規定は、複数の行為が同等と判定された場合について準用する。


例としては、商品の懸賞がこれに当たるね。優等者を決める権利は、広告に書かれている人なんだけど、それがいなければ懸賞広告者にあるんだ。

この決定については、異議を言うことはできないんだよ。懸賞とかで、異議を述べれないのは、こういう規定を根拠にしてるんだ。

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