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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第一節 総則/第一款 契約の成立
544/1107

第五百三十条 懸賞広告の撤回

第五百三十条  前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。

2  前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。

3  懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。



第529条の場合において、懸賞広告者は、その指定行為を完了する者がいない間は、広告と同じ方法によって撤回することができる。ただし、あらかじめ広告中に撤回をしない内容が書かれていた時は、この限りでない。

第1項本文に規定する方法によって撤回できない場合には、他の方法によって撤回を行うことができる。この場合では、撤回は、撤回をしたことを知った者に対してのみ、その効力を有する。

懸賞広告者が指定した行為を行う期間を定めた時は、撤回する権利を放棄したと推定する。


懸賞広告者は、懸賞広告の内容を実行し、完了した人がいなければ、その間だけは撤回することができるんだ。撤回をしたことによって、それ以降は報酬を得ることはできなくなるんだ。

ただし、懸賞広告の中に撤回をしないと書いてあったり、この期間内に行わなければならないと言った期間が明示されている時には、撤回することはできないんだ。

また、原則として撤回は懸賞広告を行った方法と同一の方式ですることになるんだけど、それ以外で行うこともできるんだ。でも、違う方法で撤回を行った場合は、その撤回を知った人だけが撤回の効力を受けることになるんだ。

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