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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第一節 総則/第一款 契約の成立
543/1107

第五百二十九条 懸賞広告

第五百二十九条  ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。



懸賞広告者は、その行為をした者に対して報酬を与える義務を負う。


懸賞広告者というのは、指定した行為に一定の報酬を与えるという内容の広告を行った者のことをいうんだ。

その行為をした者に対しては、懸賞広告者が報酬を与える義務が発生するんだよ。

懸賞広告というのは、ここで懸賞広告者の広告のことを言うんだ。例をあげると、捜査特別報奨金制度が該当するね。これは、指名手配犯につながる有力な情報をした人に対して、一定の金額の報酬を支払うという内容だね。警察庁でやってるよ。

[作者注:捜査特別報奨金制度についてはhttp://www.npa.go.jp/reward/index.htmlを参考してください。]

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