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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第一節 総則/第一款 契約の成立
542/1107

第五百二十八条 申込みに変更を加えた承諾

第五百二十八条  承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。



承諾者が、申し込みに条件を新しく付けたり、その他変更を加えて承諾をしたようなときには、その申し込みを拒絶したとともに新しい申し込みをしたものとみなす。


承諾者側が、申込者からの申し込みに新しい条件を付け加えたり、変更を加えたりしたうえで、契約の承諾をした場合では、最初の申し込みを拒絶したうえで、申込者に対してあたら良い申し込みをしたとみなされるんだ。


例えば、AさんとBさんがいて、ノートパソコンを10万円でAさんがBさんに譲ると言ってきた。この時には、Aさんが申込者でBさんが承諾者となるんだ。

でも、Bさんは、ノートパソコンにマウスを付けて10万円でどうだと言ったんだ。こうなると、前のノートパソコンだけで10万円という契約を拒絶して、Bさんが契約の申し込み者として、Aさんを承諾者として新しい契約の申し込みをしたとみなすということだね。

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