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第五百二十七条 申込みの撤回の通知の延着
第五百二十七条 申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。
2 承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。
申し込みの撤回通知が承諾通知を発した後に到達した場合であっても、普通であれば発する前に到達するように発送されたものであることを知ることができる時は、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着通知を発しなければならない。
承諾者が第1項の延着通知を発しなかった時は、契約は、成立しなかったものとみなす。
申し込みの撤回通知が承諾通知後に到達した時であったとしても、普通に送られていれば先に撤回通知が到達したような状態を知ることができれば、承諾者は、すぐにでも申込者に対して、撤回通知が延着したということを送らなければならないんだ。
もしもこのことを怠った時には、契約は成立しなかったとみなされるんだよ。