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第九十二条 任意規定と異なる慣習
第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合は、法律行為の当事者がその慣習を使って法律行為を行ったという意思をもっていると認められるときは、その慣習に従う。
これは、各地方に残っている慣習を使う場合のほうが、法律の規定を使うよりも当事者間では分かりやすいということが往々にしてあるんだ。
だから、この条文みたいな規定を使って慣習も使うことができるということになっているんだ。