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第五百二十五条 申込者の死亡又は行為能力の喪失
第五百二十五条 第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。
第97条第2項の規定は、申込者が反対の意思表示をした場合またはその相手方が申込者の死亡もしくは行為能力を喪失した事実を知っていた場合には、適用しない。
第97条は隔地者に対する意思表示についてで、第2項については、意思表示が、表示後の原因によって妨げられることはないということだね。
本条では、申込者が反対したとか、死んだとか、制限行為能力者になっているということを知っていた時には、第97条第2項の規定は適用されないということなんだよ。




