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第五百二十四条 承諾の期間の定めのない申込み
第五百二十四条 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
承諾の期間を決めずに隔地者に対して行った申し込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回できない。
隔地者というのは、意思の疎通を図るためには、かなり離れている場所にいる人のことを言うんだ。
今じゃメールとか電話とかがあるけど、この条文が作られた明治の時点では、そんな便利な者はなくて、手紙でやり取りをしていたんだ。そのため、1カ月ほどかかったりするということもあったんだよ。
そのため、承諾期間を決めずに隔地者間で行った申し込み契約については、その申し込みを受け取るのに十分な時間が経過しないと、撤回することができないんだ。
ちなみに、今の日本においては、電話やインターネット環境がない離島とかが該当するよ。