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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第一節 総則/第一款 契約の成立
538/1107

第五百二十四条 承諾の期間の定めのない申込み

第五百二十四条  承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。



承諾の期間を決めずに隔地者に対して行った申し込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回できない。


隔地者(かくちしゃ)というのは、意思の疎通を図るためには、かなり離れている場所にいる人のことを言うんだ。

今じゃメールとか電話とかがあるけど、この条文が作られた明治の時点では、そんな便利な者はなくて、手紙でやり取りをしていたんだ。そのため、1カ月ほどかかったりするということもあったんだよ。

そのため、承諾期間を決めずに隔地者間で行った申し込み契約については、その申し込みを受け取るのに十分な時間が経過しないと、撤回することができないんだ。

ちなみに、今の日本においては、電話やインターネット環境がない離島とかが該当するよ。

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