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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第一節 総則/第一款 契約の成立
537/1107

第五百二十三条 遅延した承諾の効力

第五百二十三条  申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。



申込者は、遅延した承諾を新しい申し込みとしてみなすことができる。


申込者は、遅れてきた契約の申し込みについての承諾を、それと全く同じ内容の契約の、新しい申し込みとして取り扱うことができるんだ。これに対して、双方が承諾をすることによって、本当に申し込んだ方の契約はなかったことにされて、新しい契約を結んだという法的効果を生むことができるんだ。

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