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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第一節 総則/第一款 契約の成立
536/1107

第五百二十二条 承諾の通知の延着

第五百二十二条  前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。

2  申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到達したものとみなす。



第521条第1項の申し込みに対する承諾の通知が第521条第1項の期間が過ぎた後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものだということが知ることができる時は、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、到達前に遅延の通知を発している時は、この限りでない。

申込者が本条第1項の本文の延着の通知を怠った時は、承諾の通知は、第521条第1項の期間内に到達したものとみなす。


承諾の通知が、例えば車が事故に遭って延着したようなときに、消印などから、普通ならばついたであろう場合には、期間外に通知があったとしても、期間内にあったものとして扱われるんだ。この時には、申込者はすぐに延着したことを知らせる必要があるんだ。

もしも、それをしなかった時には、期間内に到達したことにされるんだよ。

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