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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第一節 総則/第一款 契約の成立
535/1107

第五百二十一条 承諾の期間の定めのある申込み

第五百二十一条  承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。

2  申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。



承諾の期間を定めて行った契約の申し込みは、撤回することができない。

申込者が第1項の申し込みに対して第1項の期間内に承諾の通知を受けなかった時は、その申し込みは、効力を失う。


契約の申し込みをした時点で、一定の期間以内に承諾をするようにという契約をした時には、その承諾期間中に承諾をしない限り、その契約は取り消されるんだ。

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