第二章 契約
第二章 契約
第一節 総則
第一款 契約の成立(第五百二十一条―第五百三十二条)
第二款 契約の効力(第五百三十三条―第五百三十九条)
第三款 契約の解除(第五百四十条―第五百四十八条)
第二節 贈与(第五百四十九条―第五百五十四条)
第三節 売買
第一款 総則(第五百五十五条―第五百五十九条)
第二款 売買の効力(第五百六十条―第五百七十八条)
第三款 買戻し(第五百七十九条―第五百八十五条)
第四節 交換(第五百八十六条)
第五節 消費貸借(第五百八十七条―第五百九十二条)
第六節 使用貸借(第五百九十三条―第六百条)
第七節 賃貸借
第一款 総則(第六百一条―第六百四条)
第二款 賃貸借の効力(第六百五条―第六百十六条)
第三款 賃貸借の終了(第六百十七条―第六百二十二条)
第八節 雇用(第六百二十三条―第六百三十一条)
第九節 請負(第六百三十二条―第六百四十二条)
第十節 委任(第六百四十三条―第六百五十六条)
第十一節 寄託(第六百五十七条―第六百六十六条)
第十二節 組合(第六百六十七条―第六百八十八条)
第十三節 終身定期金(第六百八十九条―第六百九十四条)
第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条)
これから見ていくのは、契約についてだね。
契約には典型契約といわれる、民法に書かれた契約類型と、書かれていない無名契約というのがあるんだ。
典型契約は、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の13が規定されているんだ。これらは、狭義の典型契約と言ったりするね。
これらは後々でしっかり見ていくよ。重要な奴らばかりだから、絶対におぼえるように。
さらに言えば、民法で規定されている以外にも、商法によって規定されている契約についても、典型契約ということがあるよ。こちらを含めるときには、広義の典型契約と言ったりするね。
[作者注:商法における典型契約としては、商法第2編に規定されている売買、交互計算、匿名組合、仲立営業、問屋営業、運送取扱営業、運送営業、寄託があります。なお、民法上の典型契約と同一の名称がありますが、商法上の典型契約では、商人間もしくは商人と非商人間を適用範囲としています。民法では非商人と非商人間を主として適用範囲としています。]
一方で、無名契約というのは、ここに書かれていない契約全般を指していると思ってくれたらいいよ。
ついでに言えば、無名契約と対義語として有名契約ということをいうときもあるけど、この場合は、典型契約と同じ意味だと思ってくれたらいいよ。
この章では、どうやったら契約が成立するか、消滅するか、典型契約はどのようなものなのか、について主に見ていくよ。