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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第五節第四款 免除
532/1107

第五百十九条

第五百十九条  債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。



債権者が債務者に対して債務を免除する意思表示をしたときには、その意思表示の対象となった債権は、消滅する。


当たり前のように思うかもしれないけど、法治国家というのは法律がないと権利が発生しないという仕組みになっているんだ。だから、この条文がなければ、たとえば、AさんがBさんに100万円を貸していたんだけど、Aさんがもう返さなくて良いよといえば、この条文によって、Bさんの債務は消滅するんだ。

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