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第五百十八条 更改後の債務への担保の移転
第五百十八条 更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権または抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第3者が質権または抵当権を設定した場合には、その承諾を得なければならない。
更改の当事者は、更改前債務の目的を限度として、担保の質権や抵当権を更改後の債務の担保とすることができるんだ。でも、第3者がそれぞれの権利を設定していた場合には、更改するときに承諾を必要とするんだ。