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第九十一条 任意規定と異なる意思表示
第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
法律行為をしていた当事者が、法令に書かれている公の秩序に関しない規定と違う意思表示をしたときは、その意思表示に従う。
一般的には任意規定という条文だよ。
契約自由の原則というのがあって、基本的に私人間の契約は法律には縛られないということになっているんだ。
任意規定の逆には強行規定というのがあって、第90条のような何があってもそれに従うという規定が該当するよ。