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第五百十六条
第五百十六条 第四百六十八条第一項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。
第468条第1項の規定は、債権者交替による更改について準用する。
第468条第1項の規定は、指名債権の譲渡について、第3者へ対抗をするために承諾をしたときには、譲渡人に対抗をするような事由があったとしても、もう対抗することができないって言う内容の条文だね。これらの規定は、債権者の交替によって行われる更改についても、準用されるんだ。
第五百十六条 第四百六十八条第一項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。
第468条第1項の規定は、債権者交替による更改について準用する。
第468条第1項の規定は、指名債権の譲渡について、第3者へ対抗をするために承諾をしたときには、譲渡人に対抗をするような事由があったとしても、もう対抗することができないって言う内容の条文だね。これらの規定は、債権者の交替によって行われる更改についても、準用されるんだ。
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