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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章第五節第三款 更改
528/1107

第五百十五条 債権者の交替による更改

第五百十五条  債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。



債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によって行わなければ、第3者に対抗することができない。


債権者の交替によって、債務を更改するときには、確定日付が入っている証書によって行わない限りは、第3者に対して対抗することができないんだ。

当然、確定日付が入っていない証書によっても債務更改をすることは可能だよ。でも、そのときには第3者に対抗できないんだ。

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